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被災市街地復興特別措置法施行規則 第二条 (建築行為等の許可の申請)

平成七年建設省令第二号府省令
(建築行為等の許可の申請)

第二条

第七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、都道府県知事等が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。

  1. 土地の形質の変更にあっては、次に掲げる図書
    1. 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
    2. 設計図で縮尺千分の一以上のもの(法第七条第二項第一号イに該当する行為に限る。)
  2. 建築物の新築、改築又は増築にあっては、次に掲げる図書
    1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
    2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの(法第七条第二項第二号ロ又はハに該当する行為に限る。)

3前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

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