(法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示) 第四条 都道府県知事等は、法第七条第六項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗