条文くん法令検索 AIに質問する

被災市街地復興特別措置法施行規則 第四条 (法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示)

平成七年建設省令第二号府省令
(法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示)

第四条

都道府県知事等は、法第七条第六項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項を、当該公告の日から十日間当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災市街地復興特別措置法施行規則第四条(法第七条第六項の規定による公告の内容等の掲示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(市街地開発事業に準ずる事業) 被災市街地復興特別措置法施行規則 目次 第五条(土地の買取りの申出の相手方の公告) →