第八十五条
ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「特定ボイラー等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「輸入特定ボイラー等」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に係る溶接自主検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接自主検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「特定ボイラー等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「輸入特定ボイラー等」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に係る溶接自主検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接自主検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。