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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の十二 (賠償負担金の回収等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(賠償負担金の回収等)

第四十五条の二十一の十二

一般送配電事業者(第四十五条の二十一の十四第一項の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該通知に従い、賠償負担金(次条第一項に規定する賠償負担金をいう。)をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から回収しなければならない。

2一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の十四第一項の通知に従い、各原子力発電事業者ごとに賠償負担金相当金(第四十五条の二十一の十四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

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