(受託者の公募の例外) 第三十三条の十一 法第二十三条第四項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の十一を開く ↗