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電気事業法施行規則 第三十三条の十 (受託者の公募)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(受託者の公募)

第三十三条の十

第二十三条第四項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。

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