(受託者の公募) 第三十三条の十 法第二十三条第四項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条の十を開く ↗