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電気事業法施行規則 第三条の九 (小売電気事業者の地位の承継の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(小売電気事業者の地位の承継の届出)

第三条の九

第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
  2. 小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
    2. 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
    3. 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

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