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電気事業法施行規則 第三条の八 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第三条の八

第二条の六第四項の規定による法第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第一の五の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二条の六第四項の規定による第三条の六第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第一の六の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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