(事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
第三条の十一
法第二条の八第三項の規定により周知させようとする小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
- 一訪問
- 二電話
- 三郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
- 四電子メールの送信
- 五当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法