条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高齢社会対策基本法
› 第六条
高齢社会対策基本法 第六条 (施策の大綱)
平成七年法律第百二十九号
法律
(施策の大綱)
第六条
政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢社会対策基本法第六条(施策の大綱)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第15条
内閣府設置法 第4条
内閣府本府組織令 第3条
← 第五条(国民の努力)
高齢社会対策基本法 目次
第七条(法制上の措置等) →