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高齢社会対策基本法 第十五条 (設置及び所掌事務)

平成七年法律第百二十九号法律
(設置及び所掌事務)

第十五条

内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第六条の大綱の案を作成すること。
  2. 高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。

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