(設置及び所掌事務) 第十五条 内閣府に、特別の機関として、高齢社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一第六条の大綱の案を作成すること。二高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。三前二号に掲げるもののほか、高齢社会対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社会対策の実施を推進すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗