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高齢社会対策基本法 第十四条 (国民の意見の反映)

平成七年法律第百二十九号法律
(国民の意見の反映)

第十四条

国は、高齢社会対策の適正な策定及び実施に資するため、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

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