(調査研究等の推進) 第十三条 国は、高齢者の健康の確保、自立した日常生活への支援等を図るため、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究、福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗