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高齢社会対策基本法 第十三条 (調査研究等の推進)

平成七年法律第百二十九号法律
(調査研究等の推進)

第十三条

国は、高齢者の健康の確保、自立した日常生活への支援等を図るため、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究、福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めるものとする。

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