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高齢社会対策基本法 第七条 (法制上の措置等)
平成七年法律第百二十九号
法律
(法制上の措置等)
第七条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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