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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成七年法律第八十八号法律
(基本理念)

第三条

森林整備等は、森林及び樹木が水源のかん養、環境の保全等人間の健康で文化的な生活を確保する上で欠くことのできない役割を果たしていることにかんがみ、現在及び将来の世代にわたって人間が豊かな緑と水に恵まれた生活を維持することができるよう、国民の自発的な活動を生かして、積極的に推進されなければならない。

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