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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 第四条 (啓発活動)

平成七年法律第八十八号法律
(啓発活動)

第四条

国及び地方公共団体は、森林及び樹木の果たしている役割の重要性についての国民の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。

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