(定義)
第二条
この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。
- 一森林の整備
- 二緑化の推進
- 三森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力
2この法律において「緑の募金」とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。
この法律において「森林整備等」とは、次の各号に掲げる活動をいう。
2この法律において「緑の募金」とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいう。