(目的)
第一条
この法律は、緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民」と総称する。)が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、もって我が国における森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力の推進に資することを目的とする。
この法律は、緑の募金の健全な発展を図るために必要な措置を定めること等により、国民、事業者及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民」と総称する。)が行う森林整備等に係る自発的な活動等の円滑化を図り、もって我が国における森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力の推進に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。