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保険業法 第五十三条の三十四 (相互会社に対する損害賠償責任の免除)

平成七年法律第百五号法律
(相互会社に対する損害賠償責任の免除)

第五十三条の三十四

前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

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