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保険業法 第五十三条の三十四 (相互会社に対する損害賠償責任の免除)
平成七年法律第百五号
法律
(相互会社に対する損害賠償責任の免除)
第五十三条の三十四
前条第一項
の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
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「保険業法第五十三条の三十四(相互会社に対する損害賠償責任の免除)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第53条の33
この条文を参照している条文
第180条の11
保険業法施行令 第7条の3
保険業法施行令 第7条の4
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