(総会の招集) 第二百六十五条の二十七の二 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十五条の二十七の二を開く ↗