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保険業法 第二百六十五条の二十七 (臨時総会)

平成七年法律第百五号法律
(臨時総会)

第二百六十五条の二十七

総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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