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保険業法 第二百六十五条の二十七の三 (総会の決議事項)

平成七年法律第百五号法律
(総会の決議事項)

第二百六十五条の二十七の三

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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