(準用規定) 第十六条 第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。2第九条の規定は、法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗