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技能検定員審査等に関する規則 第十五条 (教習指導員資格者証の交付等)

平成六年国家公安委員会規則第三号規則
(教習指導員資格者証の交付等)

第十五条

第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付は、次の表の上欄に掲げる免許に係る自動車の運転に関する技能及び知識の教習ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる教習指導員資格者証の交付を受けようとする者に対し、同表の下欄に掲げる種類の教習指導員資格者証を交付することにより行うものとする。

2前項の教習指導員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第四号の交付申請書を提出しなければならない。

3前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 教習指導員審査合格証明書、法第九十九条の三第四項第一号ロに掲げる者に該当することを証する書面又は教習認定につき前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
  2. 第九十九条の三第四項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4第一項の教習指導員資格者証の様式は、別記様式第九号のとおりとする。

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