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動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十一条 (苦情処理等の手順に関する文書)

平成六年農林水産省令第十八号府省令
(苦情処理等の手順に関する文書)

第十一条

製造業者等は、次条から第十四条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録の作成を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順に関する文書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。

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