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動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十四条 (自己点検)

平成六年農林水産省令第十八号府省令
(自己点検)

第十四条

製造業者等は、その製造所の製造管理者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 当該製造所における製品の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行うこと。
  2. 自己点検の結果の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存すること。

2製造業者等は、前項第一号の自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じるとともに、当該措置の記録を作成し、その作成の日から三年間(当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には、その有効期間に三年を加算した期間)保存しなければならない。

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