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福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令 第八条 (調書)

平成六年厚生省令第六十二号府省令
(調書)

第八条

行政庁は、説明等の経過を記載した調書を作成しなければならない。

2前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、行政庁がこれに記名押印しなければならない。

  1. 説明等の件名
  2. 説明等の期日及び場所
  3. 担当職員の氏名及び職名
  4. 説明等に出頭した当事者及びその代理人
  5. 説明等に出頭しなかった当事者及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
  6. 担当職員の説明並びに当事者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。)
  7. その他参考となるべき事項

3当事者は、第一項の調書の閲覧を求めることができる。

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