(調書)
第八条
行政庁は、説明等の経過を記載した調書を作成しなければならない。
2前項の調書には、次に掲げる事項(説明等の期日において当事者が出頭しなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、行政庁がこれに記名押印しなければならない。
- 一説明等の件名
- 二説明等の期日及び場所
- 三担当職員の氏名及び職名
- 四説明等に出頭した当事者及びその代理人
- 五説明等に出頭しなかった当事者及び当該当事者については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
- 六担当職員の説明並びに当事者及びその代理人の意見の要旨(提出された意見書における意見を含む。)
- 七その他参考となるべき事項
3当事者は、第一項の調書の閲覧を求めることができる。