(当事者の不出頭の場合における説明等の終結)
第七条
行政庁は、当事者が正当な理由なく説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合には、説明等を終結することができる。
2行政庁は、前項に規定する場合のほか、当事者が説明等の期日に出頭せず、かつ、前条第一項に規定する意見書を提出しない場合において、当事者の説明等の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書の提出を求め、当該期限が到来したときに説明等を終結することとすることができる。