(意見書の提出)
第六条
当事者は、説明等の期日への出頭に代えて、行政庁に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。
2前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、説明等の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
当事者は、説明等の期日への出頭に代えて、行政庁に対し、説明等の期日までに意見書を提出することができる。
2前項の規定による意見書の提出は、提出する者の氏名及び住所、説明等の件名並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。