(説明等の方式)
第五条
行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。
2前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
行政庁が指名する職員(以下「担当職員」という。)は、説明等の期日において、予定される措置又は助産の実施等の解除の内容及び理由を当事者に説明し、当該措置又は助産の実施等の解除についての当事者の意見を聴かなければならない。
2前項の手続は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。