(説明等を経てされる措置又は助産の実施等の解除の決定) 第九条 行政庁は、措置又は助産の実施等の解除の決定をするときは、前条第一項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗