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福祉の措置及び助産の実施等の解除に係る説明等に関する命令 第九条 (説明等を経てされる措置又は助産の実施等の解除の決定)

平成六年厚生省令第六十二号府省令
(説明等を経てされる措置又は助産の実施等の解除の決定)

第九条

行政庁は、措置又は助産の実施等の解除の決定をするときは、前条第一項の調書の内容を十分に参酌してこれをしなければならない。

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