(奨励)
第四条
国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて第二条各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
- 一公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体
- 二公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体