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オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程
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オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第三条 (顕彰状の授与)
平成六年文部省令第二号
府省令
(顕彰状の授与)
第三条
顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。
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