条文くん法令検索 AIに質問する

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第三条 (顕彰状の授与)

平成六年文部省令第二号府省令
(顕彰状の授与)

第三条

顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程第三条(顕彰状の授与)について教えてください」と聞く
← 第二条(顕彰を受ける者) オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 目次 第四条(奨励) →