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オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程 第二条 (顕彰を受ける者)

平成六年文部省令第二号府省令
(顕彰を受ける者)

第二条

国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。

  1. オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
  2. パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者

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