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信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令 第二十三条 (報酬等の額の算定方法)

平成六年大蔵省令第十五号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第二十三条

第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 役員等(法第四十一条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該組合の参事その他の使用人を兼ねている場合における当該参事その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十一条第四項の優先出資者総会の決議を行った日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

2第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員等が当該組合の参事その他の使用人を兼ねていたときは、当該参事その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  3. 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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