(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類) 第二十四条 令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一理由書二最近の日計表三定款の規定により資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録四その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗