(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)
第二条
平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。
- 一平成六年度及び平成七年度労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え
- 二
平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。