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平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令 第二条 (労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)

平成六年政令第百九十一号政令
(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)

第二条

平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

  1. 平成六年度及び平成七年度労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え
  2. 平成六年度財政運営特例法第五条第二項又は平成七年度財政運営特例法第八条第二項の規定による繰入れがされた年度労働保険特別会計法第二十条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第五条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第八条第二項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え

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