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平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第八条 (造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)

平成六年法律第四十三号法律
(造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)

第八条

政府は、平成六年度において、造幣局特別会計から、一億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第二十七条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。

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