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平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 第八条 (一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)

平成七年法律第六十号法律
(一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)

第八条

政府は、平成七年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十六条第一項及び第六十七条前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から三百億円を控除して、繰り入れるものとする。

2政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

3前項の規定による一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

4平成七年度及び第二項の規定による繰入れがされた年度における労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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