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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第三条 (雑則)

平成六年政令第四十号政令
(雑則)

第三条

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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