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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第二条 (庶務)
平成六年政令第四十号
政令
(庶務)
第二条
審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
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