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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第一条 (議事の手続)

平成六年政令第四十号政令
(議事の手続)

第一条

衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。

3審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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