(指定水域の水質の保全に資する事業の実施) 第七条 水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗