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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第六条 (水質保全計画の達成の推進)

平成六年法律第九号法律
(水質保全計画の達成の推進)

第六条

国及び地方公共団体は、水質保全計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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