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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第八条 (助言その他の措置)

平成六年法律第九号法律
(助言その他の措置)

第八条

国は、地方公共団体が水質保全計画に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

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