(認定の申請等)
第三十九条
法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
- 一国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役員名簿及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
- 三認定の申請者が法第四十八条の四第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2環境大臣は、法第四十八条の四第一項の申請をしようとする者に対し同条第二項の申請書及び前項各号の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3法第四十八条の四第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定の申請者が寄与する前条第三号の事業に係る国内希少野生動植物種の種名
- 二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を取得した経緯