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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第四十条 (認定希少種保全動植物園等の公示の方法)

平成五年総理府令第九号府省令
(認定希少種保全動植物園等の公示の方法)

第四十条

法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 認定を受けた(変更の認定を受けた場合、変更若しくは廃止の届出をした場合、認定の更新を受けた場合又は認定を取り消された場合を含む。次号及び第六号において同じ。)者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 認定を受けた動植物園等の名称及び所在地
  3. 認定を受けた場合、変更の認定を受けた場合、変更の届出をした場合又は認定の更新を受けた場合にあっては、当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名
  4. 変更の認定を受けた場合にあっては、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るものに係る種名
  5. 変更の届出をした場合にあっては、当該変更の内容
  6. 認定を受けた年月日及び認定の有効期間の満了の日

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