(展示の方針等の基準)
第三十八条
法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、当該種が置かれている状況、その保存の重要性並びにその保存のための施策及び事業についての適切な啓発に資すると認められるものであること。
- 二認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種(令別表第三に掲げる種及び第五条第二項第七号から第九号までに掲げる種を除く。)のうち一種以上の個体について繁殖させ、又は繁殖させることに寄与すると認められるものであること。
- 三認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う国内希少野生動植物種のうち一種以上の個体について、その生息地又は生育地における、当該種の個体の繁殖の促進、当該生息地又は生育地の整備その他の当該種の保存を図るための事業に寄与すると認められるものであること。
- 四認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体が、適法に取得されたと認められるものであること。
- 五その他認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種の個体を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められるものでないこと。