(飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準)
第三十七条
法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。