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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第三十六条 (飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準)

平成五年総理府令第九号府省令
(飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準)

第三十六条

法第四十八条の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。

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